当日使用のみ (9:00~20:00)

コインロッカー (てんぶす那覇1階)

特大 600円 (W34.6㎝×D57.2㎝×H77.4㎝)

大 500円 (W34.6㎝×D42.2㎝×H50.5㎝)

中 300円 (W34.6㎝×D42.2㎝×H37.0㎝)

〇那覇市観光協会 貸ロッカー使用約款

那覇市観光協会(以下「当協会」という。)が貸出するコインロッカー(以下「貸ロッカー」という。)は、携帯品を一時保管するために使用者にお貸しするものです。

使用の場合はこの約款によるものとし、使用者は貸ロッカーの状態を確認のうえ使用してください。

1. 取扱時間(使用時間)

「てんぶす那覇」1Fのショッピングプラザ開館時間(9:00~20:00)となります。

貸ロッカーの使用時間は、設置施設(てんぶす那覇1F)のオープン(開扉)からクローズ(閉扉)までの当日使用となります。(オープン前及びクローズ後の収容品のお引き取りなど貸ロッカーの使用はできません。)

通常と異なる取扱時間となる場合は、貸ロッカー及び周辺の案内版等に注意書を施します。また、当協会が必要と認める場合(台風時・臨時休館など)は、貸ロッカーの利用を停止することがあります。

2. 貸ロッカーに収容できないもの

(1) 現金及び有価証券

(2) 貴重品(重要・高額の物品、書類、資料、カード、PCなどを含む)

(3) 動物

(4) 揮発性・毒性のあるもの又は爆発物等の危険物

(5) 銃砲刀剣類等犯罪に使用される恐れのあるもの又は法令等により所持、携帯が禁止されているもの

(6) 盗品その他犯罪によって得られたもの

(7) 死体・遺骨・死骸

(8) 臭気を発するもの、不潔なもの、腐敗・変質もしくは破損しやすいもの又は、貸ロッカーを汚損・き損するおそれのあるもの

(9) 過重量(30キログラム以上)その他保管に適さないと認められるもの

3. 使用料金

貸ロッカーの使用料金は、一日の取扱時間を単位として各扉に表示された料金とします。(小300円、大500円、特大600円))

4. 使用時間が経過した場合の取扱

取扱時間を超えて翌日以降に延長使用したときは、延長日毎に使用している貸ロッカーの表示料金を加算した額をお支払いいただきます。

貸ロッカーの使用は、使用開始の日を含めて連続 3 日以内とします。4日以上経過してもなお貸ロッカーを継続使用の場合は、当協会において貸ロッカーを開いて収容品を所定の場所に移し使用開始日を含めて 10 日間を上限に保管します。なお、収容品が第2項の収容できないものに該当する場合及びその疑いがある場合は、当協会においてその実情に応じて、廃棄、保管、その他適宜に措置を取ることがあります。

この保管中に収容品をお引き取りになる場合は当協会あてお申し出ください。所定の書類と保管している鍵を提出し、本人であることを証明できるものを確認させていただいたうえで収容品をお引き取りいただきます。なお、この場合、保管期間に応じて本項規定の延長使用と同じ計算方法による加算した額をお支払いいただきます。

5. 収容品のお引き取りが無い場合

貸ロッカーの使用開始を含め、10 日以上を経過してもお引取りがない場合には、使用者は収容品に対する権利を放棄したとみなし、当協会は収容品を処分いたします。

6. 貸ロッカー鍵の紛失

使用者は、貸ロッカーの施錠後、鍵を紛失しないよう責任を持って大切に保管してください。

貸ロッカーの鍵を紛失した場合は、直ちに当協会の連絡先に届け出てください。鍵を紛失した場合に収容品をお引取りになる場合には、所定の書類を提出し、本人であることを証明できるものを確認させていただいたうえで収容品をお引き取りいただきます。この場合、施錠装置の交換手数料として4,000 円をお支払いいただきます。

7. 使用時の立会い及び当協会において貸ロッカーを開く場合

当協会が必要と認めたときは貸ロッカーの収納品の出し入れに係員が立ち会う場合があります。

収容品が第2項の収容できないものに該当する場合及びその疑いがある場合は、当協会において貸ロッカーを開けてその実情に応じて廃棄、保管、その他適宜に措置を取ることがあります。

8. 使用者の賠償責任

使用者が貸ロッカーを破損した場合又は他の貸ロッカー内の収容品に損害を与えた場合等使用者が当協会又は第三者に与えた損害は使用者に賠償していただきます。

9. 免責事項と当協会の賠償責任

(1) 次の各号の場合、貸ロッカーの収容品に滅失又はき損等の損害が生じた場合にも当協会はその賠償の責任を負わないものとします。

① 第2項の収納できないものを収容された場合

② 鍵の紛失または盗用により使用者が損害を受けた場合

③ 使用者の誤施錠等、誤った使用等による場合

④ 警察その他関係官公署から収容品の押収及び提出を求められた場合

⑤ 天災地変等の不可抗力による場合

⑥ その他、当協会の責に帰さない場合

(2) 収容品の滅失またはき損等の損害について当協会の責任が確認された場合、当協会がお支払する損害賠償金は 3万円を限度とします。

10. 連絡先

・那覇市観光協会事務局(てんぶす那覇1F)

電話番号:098-862-1442(対応 月~金 9:00~17:30)

・那覇市観光協会「ショップなは」(てんぶす那覇1F)

電話番号:098-868-4887(対応 月~金 17:30~19:00 土・日・祝(年末年始除き)9:00~19:00)

※上記時間以外は係員が不在となりますのでご留意ください。

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